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雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。

平成30年以降、マイナンバーの記載が必要な届出等(※)にマイナンバーの記載がない場合には、返戻されますので、記載の上提出下さい。

※マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。

1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険被保険者資格喪失届
3.高年齢雇用継続給付支給申請
4.育児休業給付支給申請
5.介護休業給付支給申請

1~5の届出等(3.4は初回の申請)の際には、届出等に必ずマイナンバーの記載が必要となります。
3.4のうち平成28年1月以後に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請自答の機械を捉え、個人番号
登録・変更届をあわせてお持ち下さい。

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