茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援金についてのお知らせ
茨城県より令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金が支給されます。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。
受付期間:令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)まで
申請方法:電子申請または書面申請
支給対象者:(1)2022年1月、2月または3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年の同月の売上と比べて30%以上減少している事業者
(2)主な事業が営業時間短縮要請を受けた事業者(飲食店等)と直接取引がある事業者、または外出自粛要請により直接的な影響を受けた主な事業が対面で行う個人販売やサービス提供する事業者
(3)対象月及び基準年の同月において茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税または法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業または個人事業者等である
(7)2021年1月から3月までを含むすべての事業年度の確定申告を行っている
提出書類について・・・今回初めて申請をする事業者は全て用意する必要がありますが、過去に一時金を申請したことがある事業者においては省略できる書類があります。