中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げのお知らせ 2022.10.18 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用されることになりました。 詳しいことはこちら インボイス制度事前準備・対策講座のお知らせ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金...