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お知らせ

インボイス制度支援措置等のお知らせ

免税事業者から課税事業者になる方や既に課税事業者の方にも、納税額が売上税額の2割に軽減、少額の取引であればインボイスの保存は不要等、対象の事業者で様々な支援措置があります。

インボイス制度は令和5年10月1日から始まります。現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかご検討ください。

支援措置の詳しいことはこちら

インボイス制度の詳しいことはこちら

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