【茨城県】 営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の申請受付開始のお知らせ
茨城県独自の緊急事態宣言の影響を受けたことで売上が大きく減少した事業者の方に、一時支援金が支給されます。
【支給対象】
令和3年1月又は2月の売上高が前年同月比(又は前々年同月比)で50%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
【支給額】1事業者あたり一律20万円(1回限り)