茨城県の特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。使用者と労働者が合意し、特定最低賃金額未満の賃金で労働契約を結んでもその賃金は無効とされ特定最低賃金が適用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額911円)が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 雇入れ後6月未満の方であって、技能習得中の方
- 清掃・片付けの業務に主として従事する方