茨城県最低賃金が改定されました。
茨城県最低賃金は、令和元年10月1日(火)から時間額849円(27円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。 (茨城県最低賃金チラシはこちら)
お知らせ
茨城県最低賃金は、令和元年10月1日(火)から時間額849円(27円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。 (茨城県最低賃金チラシはこちら)