よりよい皆さまの未来のために
社会保険
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(一部のサービス・農・林・漁業等は除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして社会保険事務所長の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
安全と安心で豊かな暮らしを
労働保険(労災保険・雇用保険)
従業員を1人でも雇用する事業主は、パート・アルバイト、業種いかんを問わず、労働保険への加入が義務付けられています。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会への事務委託をおすすめします。
商工会に事務委託すると、事務処理が軽減されるとともに、労働保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。